賃貸物件の契約期間は2年間のものが多くなっていますが、なぜなのでしょうか?
また、転職や子どもの進学を機に物件を住み替えようと思っても契約満期前だからという理由でためらってませんか?
今回は賃貸物件の契約更新について契約期間から注意点まで幅広くお伝えし、皆さんの更新に関する不安を解消していきます。
賃貸物件の契約期間が2年である理由をご紹介
賃貸物件を借りる際は「普通借家契約」か「定期借家契約」のどちらかの契約形態をとりますが、9割近くの賃貸物件で「普通借家契約」を採用しています。
普通借家契約は契約期間は一般的に2年で、借主が希望すれば基本的に契約を更新できます。
この契約期間には借地借家借家法29条が関係しています。
借地借家法29条において契約期間が1年未満の場合は「期間の定めがない物件」という扱いになり、契約更新の区切りをつけられません。
ですから2年更新が一般的なのです。
定期借家契約の契約期間は1年未満から3年など幅広く定められますが、契約期間後は退去するのが前提であり、契約更新はできないのが一般的です。
一見契約者に不利なようにも思えますが、借り手がいないという事態を防ぐため礼金がなかったり、相場より低い賃料で物件を提供しています。
良い物件を見つけて安心して住み続けたいなら普通借家契約、なるべくコストを減らして住みたいなら定期借家契約などライフステイルに合わせて選ぶと良いでしょう。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点についてご紹介
契約更新時期の3か月前くらいになると、大家さんから契約更新の意思確認をする通知が届くので能動的に契約更新を求める必要はありません。
契約更新のために自主的に用意する書類はなく、期限以内に書類を提出し更新料(相場は家賃1か月分)を支払えば大丈夫です。
注意点として、必ず契約更新の際に家賃の変更の有無を確認しましょう。
また更新に伴い契約時に加入した保険に再加入するという形になる場合は、保険加入料を別途支払うことがあることに気をつけましょう。
契約満期前に途中で解約する方法とその注意点をご紹介
契約更新に合わせて解約するならば、再更新をしなければ済みますが、契約途中の退去となると、解約のある一定期間前に大家さんに連絡をしなければいけません。
多くの賃貸物件では、解約予告期間を1か月としているため、1か月前までに解約予告の手続きをおこなうか、解約の申し入れをした日から1か月分の家賃を払うことで契約を解除できます。
途中解約の違約金は、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載がなければ、支払う義務はありません。
まとめ
今回は賃貸物件の契約形態や契約期間、契約更新の手続きについてご紹介しました。
契約形態の違いで更新期間が異なるので、しっかりご自身の契約内容を把握しておきましょう。
途中解約をする場合はあらかじめ大家さんにその旨を伝え、それと同時に違約金の有無を確認しておきましょう。
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