不動産購入時には、物件代のほかに「諸費用」や「各種税金」がかかります。
これらの諸費用は原則現金で支払わなければなりませんが、いったいどのような費用がいくら必要なのか、よくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産購入時にかかる諸費用についてご紹介します。
不動産購入時にかかる費用にはどのような種類がある?
不動産を購入する際に発生する諸費用には、主に以下のものがあります。
●仲介手数料
●登記費用
●手付金
仲介手数料は不動産会社によって異なりますが、上限は「(取引価格×3%+6万円)×消費税」です。
登記費用は、購入した不動産の登記手続きを司法書士に依頼した際に発生します。
代金は司法書士によって異なりますが、5万~10万円が相場です。
自分で登記手続きをする場合は、費用は発生しません。
手付金は買主が売主に契約の証しとして支払うもので、目安は物件価格の5~10%です。
無事に契約が締結されたら売買代金の一部に充当される形が一般的ですが、もし売主都合でキャンセルせざるを得ない場合は返金されません。
不動産購入時にかかる税金の種類は?
不動産購入時には、以下のようにさまざまな税金を納める必要があります。
●印紙税
●登録免許税
●不動産取得税
印紙税は売買契約書に貼る印紙代のことで、1,000万円を超え5,000万円以下の物件の場合は2万円です。
ただし現在は令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約金額が一定額を超えるものについては軽減措置が適用されているため、1万円で済みます。
登録免許税は登記手続きの際に納める税金で、所有権に関する登記の場合は「固定資産税評価額×所定の税率」、抵当権設定に関する登記の場合は「住宅ローンの借入額×所定の税率」で求められます。
新築住宅の所有権保存登記の税率は0.15%、中古住宅の所有権移転登記の税率は0.3%、抵当権設定登記の税率は0.1%です。
不動産取得税は土地や建物を購入した際に発生する地方税の一種で、「不動産の課税標準額×税率」で算出されます。
税率は4%ですが、令和6年3月31日まで3%に引き下げられています。
不動産購入時にかかるローン保証料とはなに?
ローン保証料とは、住宅ローンを利用する際に保証会社に支払う費用のことです。
債務者が万が一返済できなくなった場合に保証会社が債務者に代わって残債を金融機関へ返済するしくみですが、残債がなくなるわけではありません。
その後の返済は保証会社にする必要がある点には注意が必要です。
保証料の支払い方法には「一括前払い型」と「金利上乗せ型」があります。
一括前払い型では数十万円から数百万円の保証料がかかりますが、繰り上げ返済をすれば、すでに支払い済みの保証料の一部が返金されます。
一方、金利上乗せ型は保証料を住宅ローンの金利に上乗せして支払うシステムのため、一括前払い型よりも月々の支払額が多くなる点がデメリットです。
まとめ
不動産購入時には仲介手数料や司法書士への報酬といった諸費用、登録免許税や不動産所得税などの税金が発生します。
これらは原則現金で支払う必要があるため、購入代金以外にいくら必要なのかを事前に把握したうえで資金計画を立てましょう。
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