故人の財産を受け継いだ際には、相続税を納める必要があります。
遠方に住んでいる親が亡くなって空き家を相続することになった場合、はたしてどのくらいの相続税が発生するのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を相続した際にかかる相続税や節税のコツについて解説します。
空き家相続時の相続税はどうなる?
空き家を相続する際に相続税はどうなるのか、気になっている方は多いでしょう。
たとえ居住者のいない家であっても、相続した方には相続税が課されます。
被相続人が生前に居住していた家を相続する場合は、一定の要件を満たせば330㎡までの土地の相続税評価額が80%軽減される「小規模宅地等の特例」が適用されるため、相当の節税が見込めます。
しかし被相続人が所有していた空き家や、居住者が亡くなったことですでに空き家となっている家を相続する際は、小規模宅地等の特例が適用できません。
空き家にかかる相続税は、居住者がいる家を相続するときよりも高額に及んでしまうため、注意が必要です。
空き家にかかる相続税の計算方法
相続税は、相続財産から基礎控除額を差し引いた金額に対して課されます。
基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×相続人数)
つまり相続財産が上記金額を下回る場合、相続税は発生しません。
空き家の相続時に小規模宅地等の特例が適用できるときは相続税評価額が80%減額されるため、ケースによっては相続税を納めなくても良いこともあるでしょう。
空き家相続時にできる相続税対策
空き家にかかる相続税を抑えるためにも、事前に対策を講じることをおすすめします。
相続発生前であれば、親と同居したり、賃貸物件として相続開始までに3年以上貸し出したりすることで、小規模宅地等の特例を適用できるようになります。
また、相続前に空き家を売却すれば「マイホームを売ったときの特例」により譲渡所得から3,000万円控除できるため、節税につながるでしょう。
ただしこの控除を利用するには、空き家に誰も住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却しなければなりません。
一方、相続発生後であっても、一定の要件を満たしたうえで空き家を売却すれば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」が適用できるため、譲渡所得税を抑えることが可能です。
まとめ
すでに空き家となっている家や、故人が所有していた空き家を相続した場合は、控除が利用できずに相続税が高額になってしまいかねません。
相続税を抑えるためにも、相続発生前に親と同居したり、賃貸物件として貸し出したりといった対策を講じ、小規模宅地等の特例を適用できるようにすることをおすすめします。
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