賃貸借契約をおこなう際には、保証人が必要になります。
保証人と聞くと「誰にお願いをしよう」と、悩んでしまう方も多いでしょう。
一般的に、保証人を誰にお願いをすれば良いかご存じですか?
今回は、賃貸借契約の保証人になれる条件や、保証会社、保証人の変更は可能かどうかについてご紹介します。
賃貸借契約の保証人になれる方の条件とは?
賃貸借契約における保証人とは、借主に代わり支払いを求められる存在なので、それ相応の支払い能力が必要となります。
安定した収入があり、現時点で仕事をしている方だと認められやすい傾向にあります。
また、借主との関係ですが、親族でも友人や知人でも問題はありません。
そのほかの条件としては、国内に住んでいる方や、収入証明を提出できる方などが挙げられます。
ただし、管理会社によって求められる条件は異なるため、すべてが同じというわけではありません。
ちなみに、無職の方は保証人にはなれません。
賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは?
保証会社とは、保証人の代わりに保証人と同じような責務を負う仕事をしている企業です。
保証人を立てられない方が利用するケースが多かったのですが、最近では保証会社の利用を賃貸借契約の義務にしているケースも増えています。
つまり保証料を支払うことで、保証人としての役割を担うのが保証会社の仕事と言えるでしょう。
また、保証会社に支払う費用の相場は、家賃の50%が多いです。
1年ごとや1か月ごとに、更新料がかかるケースもありますので、最初に確認をするのが良いでしょう。
保証会社を利用するメリットは、審査がとおりやすくなり、家賃が払えない場合に立て替えてもらえることです。
保証人が立てられない場合に、活用するのも1つの手段です。
賃貸借契約の保証人を変更する方法とは?
最初に決めた保証人を変更することはできるのですが、必要書類のほか費用もかかります。
保証人の変更には、1~3万円ほどの費用がかかると言われており、その費用は、管理会社などの事務手続きの費用だと考えて良いでしょう。
また、書類としては、保証人承諾書・保証人の印鑑証明書・保証人の収入証明書・保証人の住民票などが必要になります。
まとめ
賃貸借契約にて、保証人を立てることは基本的な契約条件となっています。
ただ、最近では保証会社を利用できるケースが増えており、管理会社と相談をしながら決めることもできるでしょう。
ご紹介した賃貸借契約の保証人や保証会社の内容について、ぜひ参考にしてみてください。
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